成年後見制度について
成年後見制度とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害、疾病・事故等による脳機能障害など)によって物事の判断能力が不十分な方(ここでは「ご本人」といいます。)が不利益を被らないよう、ご本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見にはご本人の判断能力の程度により後見・保佐・補助の3種類があります。
当事務所では、後見・保佐・補助の申立てなど、成年後見制度への対応を取り扱っております。
1任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合にはあらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続を申し立てることができるのはご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
2法定後見制度
❶「後見」「保佐」「補助」の違い
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 対象となる方 | 判断能力が 全くない方 | 判断能力が 著しく不十分な方 | 判断能力が 不十分な方 |
| 申立てをすることができる人 | ご本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等 | ||
| 申立てについての本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 医師による精神鑑定 | 必要 | 必要 | 原則として診断書でも可能 |
| 年後見人に与えられる代理権 | 原則としてすべての法律行為 | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為(本人の同意が必要) | 申立ての範囲内で裁判所が定める行為(本人の同意が必要) |
❷手続の流れ
1.申立準備
- 必要書類を集める
- 申立書類の作成
2.申立ての当日
- 申立書類の審査
- 申立手数料・郵便切手等を納める
3.審理
- 調査官の調査
- 親族への照会
- 鑑定 など
4.審判
- 後見開始、後見人を誰にするかを裁判官が判断
5.審判確定
- 成年後見人等の仕事が始まります。
6.後見登記
- 裁判所が審判確定後に東京法務局に行う手続
7.報告
- 成年後見人等は、選任後速やかに、ご本人の財産や生活状況を確認して財産目録および収支予定表を作成し、裁判所へ提出します。
- 成年後見人等は、原則として少なくとも年に1回、ご本人の生活や財産の状況などの報告を裁判所へ行うこととされています。
❸申立に必要な書類について
- 戸籍謄本(全部事項証明書)及び住民票(本人・申立人分)
- 診断書
- 本人の健康状態がわかる資料
- 本人の財産に関する資料
| ① 不動産 | 登記事項証明書、納税通知書等 |
|---|---|
| ② 預貯金・株式等 | 預貯金通帳、残高証明書、預かり証、式の残高報告書等 |
| ③ 生命保険・損害保険等 | 生命保険証書等 |
| ④ 負債 | 金銭消費貸借契約書、返済明細書等 |
| ⑤ 収入 | 確定申告書、給与明細書、年金額決定通知書等 |
| ⑥ 支出 | 各種税金の納税通知書、国民健康保険料・介護保険料の決定通知書、家賃・医療費・施設費等の領収書等 |